【平日19時まで】堺市中区の歯医者

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医療費控除について

医療費控除とは?

医療費控除は、自分や家族の医療費が年間10万円を超えた場合に、支払った税金の一部が還付金として戻ってくる制度です。

確定申告で手続きを行うことで、過去5年間までさかのぼって医療費控除を受けられます。

歯科の自費診療も医療費控除の対象となるため、手続きをすれば税金の一部が返ってくる仕組みです。

セラミック治療に
医療費控除は使えますか?

セラミックやポーセレンを使った差し歯等の審美歯科治療は、治療の目的によって医療費控除の対象になる場合と、ならない場合があります。ご自身の治療が対象になるかわからない場合は、お気軽にご相談ください。

噛む機能や噛み合わせを改善したり、回復させたりする治療で、セラミック等の保険適用外の材料を使用する場合は、医療費控除の対象です。一方、見た目を美しくするためだけが目的の治療は、医療費控除の対象とはなりません。

なお、治療費に加えて、通院時の公共交通機関の交通費や処方された医薬品代も医療費控除の対象に含まれます。

クレジットカード
を使っても控除は受けられますか?

クレジットカードの分割払いでお支払いいただいた場合も、医療費控除を受けられます。ただし、金利や手数料については控除の対象外ですのでご注意ください。

医療費控除で
いくら戻ってくるの?

医療費控除を申告すると、所得税と住民税の2つの税金の一部が戻ってきます。戻ってくる金額は、以下の計算式で算出できます。

控除対象額:医療費の合計-10万円-保険金等の補填額(※)
所得税から戻ってくる金額:控除対象額×所得税率
住民税から戻ってくる金額:控除対象額×10%

(※)生命保険や損害保険等で受け取った保険金がある場合は差し引く必要があります。ご自身の所得税率については、国税庁のHPでご確認いただけます。

治療費が30万円で、年収340万円、保険金がない場合の例

控除対象額:30万円-10万円-0円=20万円
所得税から戻ってくる金額:20万円×20%=4万円
住民税から戻ってくる金額:20万円×10%=2万円

この場合、合計6万円が医療費控除で戻ってくるため、実質24万円の治療費で済みます。

どのような手続きが必要ですか?

医療費控除を受けるためには、確定申告の際に医療費控除の申請が必要です。確定申告は、毎年2月16日〜3月15日の間に行います。申請の具体的な方法については、国税庁のHPをご確認ください。

医療費控除の申請には、医療費を証明するための領収書やレシートが必須です。領収書の再発行はできませんので、なくさないよう大切に保管しておきましょう。

クレジットカードの分割払いを利用された場合は、医療費控除を受ける際の支出を証明する書類として、デンタルローンの契約書や信販会社の領収書も必要です。これらの書類も合わせて保管しておくことをおすすめします。

医療費控除については堺市中区、深井駅近くの「あづみ歯科クリニック」にお問合せください。ご理解いただきやすいよう、丁寧なご説明を心がけています。

【平日19時まで】堺市中区の歯医者 - あづみ歯科クリニック(深井駅)

医療法人睦月会 あづみ歯科クリニック 院長 東根 亜津美

資格

歯科医師